7. 授業資料、WEBサイトの作成や更新、ファイルサーバ内のコンテンツ
7-1 | 著作権・肖像権・送信権に配慮すること |
7-2 | 「著作権上の例外」は授業過程での利用に限られていること |
7-3 | 個人情報の保護規定を遵守すること |
著作権法第35条により、教室で、複製した他人の著作物を教材として利用できるのは、「授業の過程」でのみ「例外」として認められているということに注意が必要です。学生に視聴覚教材の複製物を渡して自宅で見るように指示するというようなことはできません。
《参考》著作権について
著作権者の許諾を取っていない絵や写真を用いた資料をWEBにまたは学内LAN上であっても(UNIPAの「授業資料」や教育系システムの「共有フォルダ」)アップロードし、公開した場合、著作権違反や公衆送信権違反に問われる可能性があります。CD等の音楽著作物を個人でしか利用しないオンライン・ストレージ上に保存することも違法である、との判決もあります。(2007/5/25 東京地裁)
2010年1月より違法にアップロードされた動画または音声を、違法だと知りながらダウンロードすること自体が違法となりました。したがって、無許諾でアップロードされたと思われるTV映像やライブ音楽などは、「授業の過程」であってもダウンロードして利用することはできません。
個人情報の保護にも配慮が必要です。教材やコンテンツに個人情報が紛れ込んでいないか確認してください。