著作権について
著作物の正しい利用のために
著作権法は、教育機関や私的使用における著作物の複製利用を認めています。
しかし、それは一定の条件を満たしている場合のみ認められている例外的な規定なので、「条件」をしっかり把握していないと著作者の権利を不当に侵害することになります。
以下で、教育研究や学習活動において知っておかなければならない「条件」を説明しますので、 正しい著作物利用を心がけてください。
著作権の原則
著作権とは?
著作権とは創作にかかわる権利の束の事です。
私的なものを含めすべての創作作品が『著作権』によって保護されます。
著作権は「登録」を要しません。
著作者人格権 |
一身専属 譲渡不能 |
公表権、氏名表示権、同一性保持権 |
著作権(財産権) |
譲渡可能 |
複製権、上演・演奏・上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、 譲渡・貸与・頒布権、二次的著作物の創作・利用権 |
※無断で他人の著作物を利用できる場合があります。 ⇒ この場合、著作権が制限されることになりますが、著作者人格権は制限されません。
著作物等を例外的に無断で利用できる場合
著作物を利用する場合は、権利者の許諾を得るのが原則ですが、著作権法では、一定の例外的な場合には、許諾を得ることなしに著作物を利用することができることとされています。この規定は、権利制限規定と呼ばれており、著作権法の第30条から第50条までに関係の規定がおかれていますが、著作者の権利を制限するものであり、それぞれの条件を厳格に満たすことが必要です。
権利制限規定は広い範囲にわたりますがその中でも特に、システム企画推進課の業務に関与する権利制限規定は、主に以下の4つです。詳細は各リンク先を参照してください。
《参考資料》
- 平成22年度 教育著作権セミナー資料
『著作権法の概要-ICT活用教育関係者が知っておきたい著作権-』
「平成22年度 教育著作権セミナー -教育関係者が知っておきたい著作権-」(配布PPT資料)
放送大学ICT活用・遠隔教育センター 尾崎 史郎 著 - 『はじめての著作権講座 著作権って何?』
『はじめての著作権講座II こんなときあなたは? 著作権Q&A』
公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)発行 - 『ケーススタディ著作権 学校教育と著作権』
大和 淳 著 公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)発行 - 『デジタル・ネットワーク社会と著作権』
半田 正夫 著 公益社団法人 著作権情報センター(CRIC)発行