追手門学院大学 システム企画推進課

著作物の複製・上映等の利用

著作物の複製について

私的使用のための複製(著作権法 第30条第1項)

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

※「次に掲げる場合を除き」とありますがこれは、コピープロテクトのかかった著作物を指しています。

個人的に仕事以外の目的で使うための複製を認める規定です。
以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 家庭内など限られた範囲内で、仕事以外の目的に使用すること
  2. 使用する本人が複製すること
  3. 以下のいずれにも該当しないこと
    i )誰でも使える状態で設置してあるダビング機(文献複写用の機器は除く)を用いて複製する場合
    ii )技術的保護手段の回避による複製と知りつつ複製する場合
    iii)違法の自動公衆送信と知りつつ、それを受信してデジタル方式で録音・録画する場合
  4. デジタル式の録音・録画機器・記録媒体で政令で定めるものを用いる場合には、著作権者に補償金を支払うこと

第30条第1項は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」において「その使用する者が複製 することができる。」として例外的に「私的使用」のための複製を認めています。私たちが普段家庭で行っている「録画」や「ダビング」はこの条文が根拠となっています。

「個人・家庭」を原則としているので「仕事上」は含まれません。「これに準ずる限られた範囲」としてあいまい性を残していますがこれには、「結合関係の強いサークルなどのメンバー4~5人が非営利で視聴するための複製も許される」という文化庁著作権課の口頭での回答があります。

市販用ビデオソフトを買って、他人にレンタルすることは、たとえそれをタダで貸したとしても頒布権の侵害になるというのが原則です。第30条は「頒布権」までも認めているわけではないからです。

授業教材のためのコンテンツ複製や番組録画について

システム企画推進課のサービスには、コンテンツ複製サービスやテレビ番組録画サービスがありますが、これは著作権法第35条第1項「学校その他の教育機関における複製」の範囲内で行っているサービスであり、第30条第1項の「私的使用のための複製」にあたるサービスではありません。システム企画推進課のサービスには、コンテンツ複製サービスやテレビ番組録画サービスがありますが、これは著作権法第35条第1項「学校その他の教育機関における複製」の範囲内で行っているサービスであり、第30条第1項の「私的使用のための複製」にあたるサービスではありません。

あくまで、教材として実際に利用するコンテンツ・番組のみがサービス対象となりますので、私的使用のための複製依頼はお引き受けできません。あらかじめご了承ください。

また、複製・録画したコンテンツは、原則当該授業のみで使用してください。これを保存し、ライブラリ化する行為は「必要と認められる限度」の範囲を超えるとみなされる可能性があります。

著作物の上映等の利用について

「自分が買ったビデオソフトだからといって、著作権者に無断で公に上映することは原則として上映権の侵害になります。」(日本映像ソフト協会

しかし一方で、著作権法38条第1項は著作権者の許諾を得ることなくビデオソフトを利用して、公に上映ができる場合の例外を規定しています。

営利を目的としない上映等(第38条第1項)

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

非営利・無料、無報酬の場合に著作物の上演、演奏、上映、口述を認める規定です。
以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 既に公表された著作物であること既に公表された著作物であること
  2. 営利を目的としないこと
  3. 聴衆・観衆から観賞のための料金等を取らないこと
  4. 演奏したり、演じたりする者に報酬が支払われないこと
  5. 慣行があるときは「出所の明示」をすること

この例外規定により、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観客から料金…を受けない場合」を狭義に解釈した上でなら、ビデオソフトを購入した場合でも、レンタルしたものの場合にでも適用できると考えられます。

学校の授業・学園祭、市民グループの発表会、公民館での上映会、インターネット画面のディス プレイ表示など、非営利・無料の利用の場合に、この例外の適用を受けます。

ただし、この狭義の「非営利」には間接的なものも含まれているので、観光バスの車内・ホテルのロビーでのビデオの上映など、集客に結びつく場合は無断ではできません。文化祭での上映でも「コーヒーチケットの購入」とセットではいけません。

また、「同一性保持」にも注意しておく必要があります。あるビデオを一部であれ編集して上映すると授業でも違法となります。

こんな時はどうすれば?(Q&A)

教育現場において想定される著作権問題については、以下ページをご覧ください。

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