追手門学院大学 システム企画推進課

著作物の引用

著作物の引用について

著作物を「引用して」利用することは著作権法第32条第1項により認められていますが、以下に原則および条件についてご理解の上で行うようにしてください。

引用(著作権法 第32条第1項)

引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

他人の主張や資料を引用して利用することを認める規定です。
以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 既に公表された著作物であること
  2. 「公正な慣行」に合致していること ※1
  3. 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること ※2
  4. 「出所の明示」をすること ※3

※1「公正な慣行に合致している」というためには、世の中で実態的に行われており、社会感覚として妥当と認められるものであることが必要です。(引用部分が明確であることや引用する必然性があることも必要です。)

※2「正当な範囲内」であると言い得るためには、主従関係(自らの著作物が「主」で、引用される他人の著作物が「従」であること)が必要です。

※3 出所の明示の具体的な内容については利用様態等により様々と考えられますが、引用の場合、著作物の題号、著作者名に加え、書籍・雑誌等の出版物からの利用の場合は、出版社名、掲載雑誌名、著作物が掲載されている版(第○版)、巻号(第○巻第○号)、発行年が表示される場合が多い(学術論文の場合は掲載頁も表示する場合が多い)。

論文やレポートで「引用する」場合の留意事項

学生の課題・レポートの中で学会や研究会における論文・資料の「引用」は、著作権者の了解なしに利用することができますが、先の「引用」の原則に従って

既に公表された著作物であること。

未公開の論文や学生の書いたレポートは「引用」できません。

利用方法が「公正な慣行」に合致していること。

自分の主張を補強するためなど、「引用」する必然性があること。したがって、レポートの最後に参考資料として 雑誌の記事・画像を掲載することは「引用」にあたりませんから、著作権上の問題が発生します。

ただし、国・地方公共団体の広報資料・統計はその性格上、許諾を要しません。

利用の目的が、報道・批評・研究などのための「正当な範囲内」であること。

そのためには、自ら作成する部分との主従関係が量的・質的に明瞭である必要があります。

引用部分にはかぎ括弧などを付し、かつ慣行に従った出所の明示が必要です。

学生のレポートについても、授業を担当する者が出所明示の指導を行うべきでしょう。
出所明示の内容としては、以下のような項目があります。

書籍の場合

書名、作品名、著作者名、出版社名、発行年

雑誌・新聞の場合

掲載紙誌名、記事・論文名、著作者名、発行年月日

放送番組の場合

番組名、放送局名

音楽(CD)の場合

曲名、作詞作曲者名、実演家名、レコード会社名

映画の場合

題名、製作者名、監督名、実演家名

※ 著作物を利用する際に権利者の許諾を得るというのが著作権の基本ルールです。他人の知的生産の果実や、相応の対価を払って作成された公の著作物を尊重するという基本的態度を身につけるようにしたいものです。

新聞記事についての扱い

新聞に掲載されている記事、写真、イラストなど文字・画像等のコンテンツの著作権は、新聞社及びコンテンツ提供者にあります。これらの情報は、「私的使用」又は「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で転載、複製、放送、公衆送信、翻訳、販売、貸与などの利用をすることはできません。したがって、記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります。

前述したように、ホームページは、広く世間に向けて発信しているもので、世界中で見ることが可能です。 個人的なページだからといって、私的使用にはなりません。LANやイントラネットの上で利用するには、著作権者の承諾が必要です。企業や学校などのネットワークの中で新聞・通信社が発信する情報をニュース・クリップなどとして無断で利用することはできません。

著作権法で「著作物に当たらない」とされている「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、 死亡記事、交通事故、人事往来など、単純な事実を伝える記事だけであり、ほとんどの記事には著作権が働いています。

新聞記事のコピーを「授業の過程で」、先生もしくは学生が使用することは「著作権法上認められた場合」に当たりますが、論文・レポート等で利用するためには「引用」(第32条)に沿ったものでなくてはなりません。

「自由利用マーク」について

自由利用マークとは?

文化庁が定めている、著作物を創った人(著作者)が、自分の著作物を他人に自由に使ってもらってよいと考える場合に、その意思を表示するためのマークです。

「自由利用マーク」には3種類あり、利用の範囲はマークにより異なります。

「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク

「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク

  • 変更改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案などは含まれません。そのまま「プリントアウト」「コピー」「無料配布」をする場合に限られます
  • 会社のパンフレットにコピーして配布することなどは、営利目的の利用ですが、無料配布であればできます
「障害者のための非営利目的利用」OKマーク

障害者が使うことを目的とする場合に限り、コピー、送信、配布など、あらゆる非営利目的利用を認めるマーク

  • 変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案なども含まれます
「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク

学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り、コピー、送信、配布など、あらゆる非営利目的利用を認めるマーク

  • 変更、改変、加工、切除、部分利用、要約、翻訳、変形、脚色、翻案なども含まれます

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